厚生労働省は、海外から日本に帰国(再入国)する際の新型コロナの陰性を証明する検査証明書について文書を改訂した。日本から外国へ短期渡航する場合、日本出国前に日本で取得した検査証明書でも、外国を出国する前の72時間以内に取得(検体採取)したものであれば、帰国(再入国)に有効な検査証明書として取り扱うとした。
これまでは、短期渡航でも、渡航先現地で検査をする必要があったが、日本出国後3日以内の短期海外旅行であれば、国内で検査を受け、陰性証明書を取得したうえで渡航することが可能になる。現在、現地のPCR検査で陽性となり、帰国できない日本人旅行者が増えていることから、ベトナムやインドネシアの領事館などは注意を呼びかけている。