日本政府は、中国からの入国者に対する新型コロナ感染症の水際対策について、2023年4月5日午前0時から緩和する。これまで中国本土から直行便で日本に入国する人に出国前72時間以内の陰性証明書の提示を義務づけていたが、ワクチン3回の接種証明書の提出で入国を可能とする。有効なワクチン接種証明を保持していない場合は、従来の措置と同様に出国前72時間以内の陰性証明書の提出でも入国が可能。または入国者の最大20%程度を対象に実施しているPCR検査などのサンプル調査は継続する。
コロナの5類引下げで水際措置は終了
また、これらの水際対策は、5月8日に新型コロナの感染症法上の分類がインフルエン並みの5類に引き下げられることにともなって終了する予定だ。一方、新たな感染症の流入を監視するため、発熱やせきがある入国者などを対象に任意での「感染症ゲノムサーベイランス」を開始する。