訪日外国人の消費税、「全品目」免税の手続き詳細が決定、10月から

観光庁は、2014年10月1日から外国人旅行者の消費税免税対象が「全品目」に拡大することにあわせ、手続きの詳細内容を発表した。免税制度の改正は、2013年12月12日の「与党税制改正大綱」で決定したもの。新たに、食料品や薬品、化粧品類等の消耗品も免税対象となり、日本のショッピングの魅力向上による訪日客の増加と各地域の特産品の販売増加を期待している。

免税販売の際には、国土交通大臣及び経済産業大臣が指定する方法で包装をすることになっており、国土交通省と経済産業省は2014年3月31日、消耗品の包装方法を定める告示を制定し、公布した。内容物が確認できるプラスチック製の袋による包装と、段ボールや発泡スチロールなど強度のある箱による包装の2つを用意しており、いずれも開封した場合に開封したことが分かるシールで封印すること、出国までに開封しないことなどを日本語と外国語で注意喚起することなどを定めている。

また、今回の制度改正について2014年4月1日~、全国の地方運輸局および地方経済産業局に相談窓口を設置する。また、各地域での相談会も開催する予定だ。

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