社員旅行が福利厚生費になるのは4泊5日まで、個別支給の昼食代は?

旅行・観光ビジネスで役立つ税知識(10)


こんにちは。税理士の菊池美菜です。

旅行業界のみなさんは、お客様企業の社員旅行などを数多く取り扱っていらっしゃると思います。また、企業が行うMICE、忘年会、新年会などの会食、その他レクリエーションを行いますが、このような費用はすべて会社の経費になるのでしょうか。また、社員は、経済的な利益を受けるわけですから、これに対して課税をされるのでしょうか。これらの費用を計上することができる科目「福利厚生費」について、基本をおさらいします。


会食などが社会通念上一般的に行われているもので、不参加者に対して金銭を支給しない場合、役員など一部の人だけを対象にしていない場合は、この費用は、会社では福利厚生費として経費になります。また、社員の側も課税されることはありません。

社員旅行については、企画立案・旅行の目的・規模・行程・社員の参加割合などを総合的に勘案して、会社で費用になるのか、社員が課税されるのかが判定されます。要件としては以下になります。

  1.  その旅行の期間が4泊5日以内(目的地の滞在日数)
  2.  旅行に参加する従業員が、全従業員の50%以上であること

社員旅行を企画しましたが、不参加者がいて、不参加者に現金2万円を支給したとします。そうなると社員が現金か旅行か選択できることになりますので、不参加者・参加者とも2万円の給料をもらったという扱いになります。会社は、給料を支払ったので、源泉徴収をします。

また、社員旅行でテーマパークに行った場合はどうでしょう。全員が参加し、パーク内ではバラバラに行動するため、昼食代として1人5000円づつ支給しました。この5000円について、後から清算を行えば給料となりませんが、清算をしないと、給料として社員側は課税され、会社は源泉徴収をしなければなりません。

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