観光庁は2016年5月1日より、訪日外国人旅行者向けの免税制度拡充をおこなう。一般物品購入時は、これまで「1万円超」としていた最低額を「5000円以上」に引き下げ。同時に、消耗品もこれまでの「5000円超」から「5000円以上」に変更。単価が低い商品購入でも免税制度が利用しやすくなる。
今回の対応は、昨年12月に発表された2016年度税制改正で「地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充」として決定されたもの。
免税対象となる最低購入金額のほかにも、免税店で購入した商品を海外の自宅や空港に配送する際の手続き簡便化を実施。さらにショッピングセンターなどでは複数の店舗で購入した物品を免税カウンターで合算できる措置も講じる。
また、免税店側の負担を減らす対応として、購入者により提出された「購入者誓約書」は紙ベースはなくデジタル記録による提出や保存が可能となる。