2016年1月の軽井沢スキーバス事故を受けて国土交通省が設置した「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」が6月30日、貸切バス事業者に対する行政処分基準の改正を発表した。
具体的には、「一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」「道路運送法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について」の内容を一部改正。累積違反点にかかわらず、重大事故を招いた事業者の事業許可を取り消すことができるようにしたほか、許可の取り消し処分を受ける事業者について、運行管理に関する悪質な法令違反があると認められる場合には、運行管理者資格者証の返納を命ずるとする規定を新設している。
この通達は、7月1日から施行。