日本海外ツアーオペレーター協会、「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」を開催へ

日本海外ツアーオペレーター協会(OTOA)は2018年4月と5月の2回、旅行サービス手配業務取扱管理者研修を開催する。

旅行業法の改正により、国内では2018年1月から、旅行サービス手配(ランドオペレーター)業務を行うには都道府県知事の「旅行サービス手配業」の登録が必須となり、営業所ごとに「旅行サービス手配業務取扱管理者」の選任が義務づけられることになった。

この管理者になるには、総合・国内旅行業務取扱管理者試験に合格するか、もしくは今回開催する「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」の過程を修了する必要がある。

研修概要は以下のとおり。

旅行サービス手配業務取扱管理者研修

  • 研修開催時期
    • 第1回:2018年4月19日から20日
    • 第2回:2018年5月16日から17日
  • 研修会場
    • 第1回目:ビジョンセンター浜松町/住所:東京都港区浜松町 2-8-14 浜松町 TS ビル
    • 第2回目(予定):東京八重洲ホール/住所:東京都中央区日本橋 3-4-13 新第一ビル
  • 定員
    • 第1回、第2回ともに70名
  • 登録研修科目および研修時間割
    •  1日目:09:30~17:00(昼休憩 1 時間を含む)
      • 旅行サービス手配業務取扱管理者の責務と役割
      • 旅行業法及び旅行業約款
    •  2 日目:09:30~16:00 (昼休憩 1 時間を含む)
      •  旅行サービス手配業務(運送機関・宿泊施設に関する知識、出入国手続に関する実務、安全対策及び事故発生時の対応等)
      • 16:00~17:00 研修の修了試験
  • 受講資格:旅行業法第6条第1項第1号から第6号までの一に該当せず、次のいずれかに該当する人。
    • 旅行サービス手配業務に従事する者であって、旅行サービス手配業務(平成30年7月3日までの間に行われる旅行サービス手配業の登録申請において、旅行サービス手配業務取扱管理者に選任する条件を満たしていない者を選任する場合に、「旅行サービス手配業務取扱管理者選任に係る誓約書」を提出した者を含む。以下同じ。)がその旨を証明した者。
    • (1)または(1)に掲げる者となることが予定されている者であって、平成30年7月3日までの間に行われる旅行サービス手配業に関する登録の申請において、旅行サービス手配業登録番号が未取得で、旅行サービス手配業務取扱管理者に選任する条件を満たしていない者を選任する場合に、「旅行サービス手配業務取扱管理者選任に係る誓約書」を提出した者は、受講願書に旅行サービス手配業登録番号を記載する代わりに、登録の申請者である旨を証明した書類(受領印押印済みの登録申請書類の写し)の提出が必要。

研修に関する問い合わせは、OTOA 業務(電話:03-5470-9501)まで。

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