外務省、ブラジルに対する数次ビザ、滞在可能期間を最長90日に拡大

外務省は、ブラジル国民に発給する日本の短期滞在査証について、1回の滞在可能期間を最長90に拡大することを発表した。2016年2月2日からら発給を開始している。

2月2日、日本国政府とブラジル連邦共和国政府との間で、一般旅券所持者に対する数次入国査証の発給の円滑化に関する覚書が交わされた。これにより、日本の短期滞在査証とブラジルの観光査証について、双方とも査証の有効期間が最長3年、一回の滞在可能期間を最長90日とする措置を、相互で実施することになった。

なお、従来は、日本側の発給は有効期間は3年、一回の滞在可能期間は最長30日。ブラジル側の発給は有効期間期間は90日、一回の滞在可能期間は最長90日だった。

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