観光庁は、2018年1月から施行される改正旅行業法に関する説明会を実施する。
2017年6月に成立した「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が2018年1月4日に施行されることで、旅行業務取扱管理者に関する制度などが一部緩和となるもの。
具体的には、営業所単位で選任する「旅行業務取扱管理者」について、特定地域の旅行商品のみを取り扱う営業所に対応した「地域限定旅行業務取扱管理者」資格を創設。さらに旅行業務取扱管理者の「1営業所1名」の選任基準を緩和し、1名の管理者による複数営業所兼務を解禁する。また、その日以降は旅行サービス手配業(いわゆるランドオペレーター)の業務をおこなうには、各都道府県での登録が義務づけされることになる。
説明会の開催予定日は以下のとおり。
- 10月11日(水):香川県高松市(四国運輸局)
- 10月13日(金):東京都港区(関東運輸局)
- 10月16日(月):沖縄県那覇市(沖縄総合事務局)
- 10月17日(火):宮城県仙台市(東北運輸局)
- 10月18日(水):新潟県糸魚川市(北陸信越運輸局)
- 10月24日(火):広島県広島市(中国運輸局)
- 10月25日(水):福岡県福岡市(九州運輸局)
- 10月27日(金):東京都港区(関東運輸局)
- 10月30日(月):大阪府大阪市(近畿運輸局)
- 10月31日(火):愛知県名古屋市(中部運輸局)
- 11月2日(木):北海道札幌市(北海道運輸局)
説明会への参加希望者は事前に申込書を提出する必要がある。開催場所や申し込み方法の詳細は以下のページまで。
観光庁「改正旅行業法施行に向けた説明会を開催します」