観光庁は着地型旅行の促進をはかる目的で、地域限定旅行業を新設する。営業所が所在する市町村とそれに隣接する市町村など限定した区域で、企画旅行と手配旅行を行なうことを可能とするもの。営業保証金の供託額と基準資産額をそれぞれに100万円とし、他の旅行業の類型よりも引き下げることで、限定区域内の旅行業参入を促進する。
このほか、第3種旅行業者が募集型企画旅行を実施する場合の事前収受金の制限についても、現行制度の「旅行代金の20%相当額以下」を撤廃し、募集型企画旅行の取扱の容易化をはかる。
これにあわせ旅行業法施行規則の一部を改正し、12月14日に公布した。施行は2013年4月1日。