旅行ビジネスの公正競争規約が大きく変化、違反企業に課徴金も導入 ー旅行業公正取引協議会

旅行業における公正競争規約が大きく変わっている。同規約は2014年6月より新たな規約が施行。同じく6月には改正景品表示法が成立(12月1日より施行)、11月には不当表示を防止するための課徴金制度が導入される内容で法案が成立し、2016年5月までには施行される予定だ。 *画像は同協会の説明会の様子。初回となる東京会場では250名超の参加者。


こうした環境が変わる中、旅行業公正取引協議会は例年行っている春季の公正競争規約の説明会を今年も実施。全国17地区で全20回実施する予定だが、2月初旬段階で例年より300名以上多い全国1800名の旅行会社、広告代理店、メディアが申込んでいるという。一層高まる社会的な企業コンプライアンスへの徹底を図ろうとする姿勢の表れともいえる。初回の東京会場では、約250名を超える人々が集まり熱心に規約の説明に聞き入った。


IMG_7815説明会の冒頭で挨拶に登壇した同会常務理事、菅原新悦氏(写真右)は、今回の規約変更で「コンプライアンス体制の整備が不可欠になった」として、規約の理解を深める重要性を訴えた。そして、様々な変更の中でも、募集型企画旅行の説明書面に新たに協議会マークを表示することが義務付けられたことを強調。協議会として「一般消費者にこのマークのある旅行業者が適正表示に努めていることをPRしていく」方針を明らかにした。

▼景品表示法に違反した場合は課徴金や企業名公表も

管理体制の確立で適正な運用を

2016年5月からは景品表示法の違反企業に対して課徴金制度が始まる。菅原氏は、不当表示を行うと措置命令だけでなく課徴金の納付命令を受けることなり、企業イメージに影響する点を指摘。改めて、規約を順守するための体制づくりを訴えた。


IMG_7825同会の専門委員、伊藤道治氏(写真右)は、景品表示法に違反をした場合の措置の流れを説明。同会会員は、基本的に遵法であるという前提で旅行業公正取引協議会が措置を行う。原則として、同会が違反事案を調査し、口頭注意(営業担当役員宛)→ 文書注意→ 警告→ 違約金→ 除名、という段階を踏むことになる。

非会員の場合は、消費者庁、都道府県知事が指導や措置命令を下す。この時、企業名が公表されることになり、著しく企業イメージを低下させることになるので注意が必要だ。

具体的な課徴金の額や事例については、まだ明文化されたものにはなっておらず今後の動向の注視が必要。伊藤氏は、説明会に参加した企業に対して、適正な規約の運用をするために「それなりの管理体制が必要。表示に関する管理をする人間が必要になる。」ことを強調した。

(トラベルボイス編集部:山岡薫)

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