観光庁は、国際観光振興法の一部改正により、観光庁長官が定めることになった「外国人観光旅客利便促進措置」の基準とガイドラインを取りまとめ、基準の施行とガイドラインを発表した。
公共交通事業者が、今後、達成すべきと考えるサービス水準を明確化したもので、観光庁長官が定める「基準」とは利便増進措置に必要不可欠な事項のこと。また、ガイドラインでは、基準の具体的内容である「基準事項」と、さらに望まれる事項である「推奨事項」の2つを記載した。
設定された項目は以下の通り。このうち(※)は、今回初めて基準とガイドラインで定められたもの。
- 外国語等による情報の提供
- 事故、災害等の発生に伴い、著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合における情報提供(※)
- インターネットを利用した観光に関する情報の閲覧を可能とするための措置(※)
- 座便式の水洗便所の設置(※)
- クレジットカードによる支払を可能とする券売機等の設置(※)
- 交通系ICカード利用環境の整備(※)
- 荷物置き場の設置(※)
- インターネットによる予約環境の整備(※)
例えば、「荷物置き場の設置」の「基準」は、長距離利用や空港への直接アクセスに利用される鉄道内部に、大型荷物が複数収納できる荷物置き場の設置と、設置個所と利用方法について外国語を用いた掲示で案内すること。「ガイドライン」では、「基準事項」でロングシート車両の導入やフリースペースの設置で空間を確保することで対応することも可能、「推奨事項」で、一編成当たり複数個所への設置やチェーンロックなどの盗難防止機能があることが望ましい、としている。詳細は以下を参照。
なお、ガイドラインでは、対象者は公共交通事業者等であるものの、効果的な取り組みとするためには交通結束点に密接にかかわる旅客施設などの関係者を含む対応が必要とし、その考え方を記載している。