観光庁は2019年10月17日、台風19号による被災地域を、災害時のボランティアツアー実施に係る通知の適用地域に追加した。これにより、対象地域への運送や宿泊サービスを含むボランティアツアーについて、旅行業登録のない組織団体でも、旅行業法に抵触せずに実施できるようになる。
被災対象地域は災害救助法の適用地域で、台風19号に関しては10月16日現在で、13都県316市区町村が適用されている。災害救助法の適用状況は、内閣府の防災情報のページへ。災害時のボランティアツアーの運用については、観光庁のホームページへ。
また、観光庁は9月に発生し、千葉県を中心に大きな被害をもたらした台風15号についても、同月のうちに災害時のボランティアツアー実施に係る通知の適用地域に追加した。このほか、10月17日現在の適用地域は以下の通り。
- 令和元年台風第19号による被災地域
- 令和元年台風第15号による被災地域
- 令和元年8月の前線に伴う大雨による被災地域
- 平成30年北海道胆振東部地震による被災地域
- 平成30年7月豪雨による被災地域
- 平成29年7月九州北部豪雨による被災地域
- 平成28年4月14日に発生した熊本地震による被災地域