免税ショッピング促進へ、商店街の一括カウンター設置やクルーズ寄港時の臨時出店簡素化など ―2015年度税制改正で

2014年12月30日に発表された2015年度税制改正大綱で、消費税免税制度の拡充が決定した。これにより、国土交通省が要望していた地方の商店街や物産センター、クルーズ埠頭などでの免税店拡大が実現する。

具体的には、2015年4月1日から(1)第三者への免税販売手続の委託可能と一括カウンターの設置、(2)外航クルーズ船の寄港時に埠頭へ免税店を臨時出店する手続きの簡素化、が可能となる。

観光庁・報道発表資料より

このうち(1)では、免税販売手続を第三者に委託する前提での新しい免税店許可制度(手続き委託型輸出物品販売場制度)を創設。条件を満たす商店街、物産センター、ショッピングセンターなどで免税手続きの委託を認める(対象は以下の通り)。一括カウンターの設置により多くの店舗が免税店許可を取得しやすくなるほか、外国人旅行者にとっても購入金額を合算できるようになり、免税手続きがまとめてできるメリットがある。

現在の免税店店舗数は9361店舗(2014年10月)に広がったが、そのうち69.9%が三大都市圏にある。今回の制度拡充で地方での免税店の増加と、1回の寄港で2000人~3000人の訪日旅行者が来訪するクルーズ埠頭での仮設店舗の出店を促し、訪日旅行者の利便性向上と地方での消費拡大に繋がることが期待される。


【免税手続の委託対象】

  • 商店街振興組合の組合員が経営する店舗
  • 中小企業等協同組合の組合員が経営する店舗
  • 大規模小売店舗の施設内にある店舗
  • 一棟の建物内にある店舗

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