観光庁は平成30年7月豪雨の被災に向けた観光支援事業費補助金を創設した。災害救助法が適用となった11府県の観光需要の早期回復を目的にするもの。
該当府県はまず、この補助金を活用する支援制度を創設。その実施計画を作成し、国に提出する必要がある。補助の対象となる事業は、周遊旅行促進事業、ボランティア活動促進事業、代替的交通手段の活用による旅行促進事業の3種類。
周遊旅行促進事業では、災害救助法適用府県のうち2府県以上に2泊以上連泊した旅行者に対し、宿泊施設が宿泊料金を割り引いた際に補助をおこなう。その上限は、岡山県、広島県、愛媛県で一人一泊あたり最大6000円、それ以外の8府県では最大4000円。
ボランティア活動促進事業では、該当府県で2泊以上宿泊してボランティア活動を行った場合に、宿泊施設に対する補助をおこなう。代替的交通手段の活用による旅行促進では、該当地域で発着する交通手段を用意して正規料金よりも低衣料金で提供した場合に、その差額の最大4割を補助する。
支援制度の詳細は以下のページまで。