国土交通省、貸切バスの臨時営業区域の設定を再延長、外国人旅行者や車いす利用者らのバス確保で

国土交通省はこのほど、訪日外国人旅行者と車いすなどの利用者に向けたバスの確保策を継続する方針を明らかにした。2019年3月末までとなっていた貸し切りバス臨時営業区域設定の特例措置をさらに1年延長。2020年3月までとしたもの。

対象事業者は、日本バス協会が実施する「貸切バス事業者安全性評価認定制度」(セーフティバス)の認定を受け、なおかつ法令遵守の点で問題のない事業者。対象旅客はインバウンド旅行者と車いすまたはストレッチャー利用者を含む団体。臨時営業区域として設定できるのは、(1)営業所が所在する県を管轄する運輸局の管轄区域(地方ブロック)または(2)運輸局の管轄区域に関わらず営業所が所在する県に隣接する県。

なお、すでに2019年3月末までを期限として認可を受けている事業者は、新たに認可申請をおこなう必要はない。

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