GoToトラベル事務局は2020年12月16日、 年末年始における同事業適用の全国一斉一時停止を受け、参加事業者へのキャンセル対応の補てん対象外になる事例について通達を行った。 事業者が既存の予約を新規予約に付け替えなどの対応を行うことのないよう、注意を促している。
具体的には、今回の政府の措置を受け、事業者が予約者に対して既存キャンセルを促したうえで、対象期間に特別価格で商品販売するといった状況を想定。こういった販売はキャンセルに伴う旅行代金の一律50%補てんの対象外とするほか、続けた場合、対象期間における全キャンセルについて支払い対象外とし、参加登録を取り消す可能性があるとした。
また、キャンセル対応に関する申請内容にの虚偽、不実・不適切な方法により申請をした場合、事業者名の公表、不正受給分の返還請求及び刑事告訴・告発を行うとも告知している。