観光庁は、2018年6月15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行日時点で登録があった民泊仲介業者37社に対し、同日付の取り扱い物件の違法性を調査、結果を発表した。それによると、仲介業者数は国内の仲介業者が29社、海外業者が8社の合計37社で、取り扱い件数は合計2万4938件。そのうち約2割に該当する4916件については、適法だと確認できなかった。
施設のタイプでは、旅館業法に基づく許可物件が全体の約65%を占める1万6218件、民泊新法に基づく届け出住宅が約2割の4724件、特区民泊の認定施設が3938件。適法と確認できない物件は、旅館業法に基づく許可物件が2824件でほかのタイプよりも多かった。
「適法と確認できなかった」物件とは、虚偽の届出番号などで掲載しているもののほか、届出番号は一致するものの住所が異なるもの、届出等がおこなわれた事業者名と異なる名称が使用されているものなど。これらの物件については、観光庁が仲介業者に対し、削除するよう順次指導を実施。208年9月末時点の掲載物件について、改めて提出するよう求めている。
2018年6月15日時点の状況は以下のとおり。